第767条 離婚による復氏等
第767条 離婚による復氏等
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復するで。
前項の決まりにより婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称しとった氏を称することができるねん。
ワンポイント解説
本条(第767条)は「離婚による復氏等」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
離婚したら結婚前の氏に戻るけど、希望すれば結婚してた時の氏も使い続けられるっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが「佐藤」から「田中」に氏を変えて結婚したとするやろ。離婚したら、基本的には元の「佐藤」に戻るんやけど、もし「田中」のままでいたいんやったら、離婚した日から3ヶ月以内に届出をすれば、「田中」を名乗り続けることができるんやで。仕事で「田中」の名前が知られてるとか、子どもと同じ氏でいたいとか、いろんな理由があると思うんや。自分の氏を自分で選べるっちゅうのは、これからの人生を自分らしく歩むための大事な権利やねん。
離婚は人生の節目やけど、氏のことは自分で決められるっちゅうのは、新しいスタートを切るための支えになると思うんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ