第769条 離婚による復氏の際の権利の承継
第769条 離婚による復氏の際の権利の承継
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をした時は、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなあかんねん。
前項の協議が調わへん時、また協議をすることができへん時は、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定めるで。
本条(第769条)は「離婚による復氏の際の権利の承継」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
お墓とか仏壇とかを守る権利を、離婚の時にどうするか決めなあかんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが結婚して氏を変えて、Bさんの家のお墓を守る立場になったとするやろ。その後離婚して元の氏に戻る時、そのお墓を守る権利を誰が引き継ぐか、関係者みんなで話し合って決めなあかんねん。もし話がまとまらへんかったら、家庭裁判所が決めてくれるんやで。これは第897条で定められてる「系譜、祭具、墳墓」を守る権利のことで、先祖を敬う日本の伝統を大切にするための決まりなんや。
お墓や仏壇っちゅうのは、単なるモノやなくて、家族の歴史や思い出が詰まったもんやから、誰がそれを守るかっちゅうのは、きちんと決めとかなあかん大事なことやねん。
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