第770条裁判上の離婚
夫婦の1方は、次に掲げる場合に限って、離婚の訴えを提起することができるねん。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、いっさいの事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却することができるんや。
ワンポイント解説
話し合いで離婚できへん時に、裁判所に離婚を認めてもらえる場合を定めてるんや。
例えばな、Aさんが離婚したいと思っても、Bさんが同意してくれへんかったら、協議離婚はできへんよな。そんな時、浮気されたとか、悪意で捨てられたとか、3年以上生死不明やとか、重い精神病とか、その他婚姻を続けられへん重大な理由があったら、裁判所に離婚を認めてもらえるんやで。でも、裁判所は全ての事情を見て、「まだやり直せるんちゃう?」って思ったら、離婚を認めへんこともあるんや。これは、簡単に離婚できひんようにして、家族を守るための慎重な仕組みやねん。
離婚は人生の大きな転換点やから、裁判所がちゃんと事情を見極めて判断するっちゅうのは、当事者にとっても社会にとっても大事なことやと思うんやで。
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