第774条 嫡出の否認
第774条 嫡出の否認
第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
第772条の決まりにより子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができるで。
前項の決まりによる子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができるねん。
第1項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができるんや。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかな時は、この限りやないで。
第772条第3項の決まりにより子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻しとった者であって、子の父以外のもん(以下「前夫」っちゅうんや。)は、子が嫡出であることを否認することができるねん。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかな時は、この限りやないんや。
前項の決まりによる否認権を行使して、第772条第4項の決まりにより読み替えられた同条第3項の決まりにより新たに子の父と定められた者は、第1項の決まりにかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができへんで。
本条(第774条)は「嫡出の否認」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
法律上の父子関係が実際とは違うんちゃうかって時に、それを否定できる権利について定めてるんや。
例えばな、第772条で「Aさんの子はBさんの子や」って推定されたけど、実際にはBさんの子やないかもしれへん時、Bさん本人や子ども自身が「この親子関係は違う」って主張できるんやで。子どもがまだ小さかったら、母親とか養親、未成年後見人が代わりに主張できるんや。母親も否認できるし、再婚してたら前の夫も否認できることがあるんやけど、ただし子どもの利益を害する時はあかんねん。一度否認して新しい父親が決まったら、その人はもう否認できへんっちゅうルールもあるで。
血のつながりと法律上の親子関係っちゅうのは、時に食い違うこともあるけど、それを正すための道が用意されてるっちゅうのは、真実を大切にする仕組みやと思うんやで。
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