おおさかけんぽう

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第776条 嫡出の承認

第776条 嫡出の承認

第776条 嫡出の承認

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認した時は、それぞれその否認権を失うんや。

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認した時は、それぞれその否認権を失うんや。

ワンポイント解説

父親や母親が子どもを「自分の子や」って認めたら、後から「やっぱり違う」って否認できへんようになるっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、Aさんが子どもの出生届を出したり、「この子は自分の子や」って周りに言うたり、養育費を払い続けたりしてたら、それは嫡出を承認したことになるんやで。そうなったら、後になって「DNA鑑定したら違ったわ」って分かっても、もう否認権は使えへんねん。これは、一度「自分の子や」って認めた以上は、その責任を果たすべきやっちゅう考え方なんや。何より、子どもの立場を安定させることが大事やからな。

親子関係っちゅうのは、血のつながりだけやなくて、育てる責任も含めてのもんやから、一度認めたら後戻りできへんっちゅうのは、子どもを守るための大事なルールやと思うんやで。

本条(第776条)は「嫡出の承認」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

父親や母親が子どもを「自分の子や」って認めたら、後から「やっぱり違う」って否認できへんようになるっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、Aさんが子どもの出生届を出したり、「この子は自分の子や」って周りに言うたり、養育費を払い続けたりしてたら、それは嫡出を承認したことになるんやで。そうなったら、後になって「DNA鑑定したら違ったわ」って分かっても、もう否認権は使えへんねん。これは、一度「自分の子や」って認めた以上は、その責任を果たすべきやっちゅう考え方なんや。何より、子どもの立場を安定させることが大事やからな。

親子関係っちゅうのは、血のつながりだけやなくて、育てる責任も含めてのもんやから、一度認めたら後戻りできへんっちゅうのは、子どもを守るための大事なルールやと思うんやで。

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