おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第778条

第772条第3項の規定により父が定められた子について第774条の規定により嫡出であることが否認された時は、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から1年以内に提起せなあかんねん。

ワンポイント解説

再婚した女性の子どもで、一度否認された後に改めて否認する場合の期限を定めた決まりなんや。前の条文より短い1年以内にせなあかんねん。

例えばな、Aさんが再婚して子どもを産んで、最初は「今の夫Bさんの子」って推定されたけど、否認されて「前の夫Cさんの子」ってことになったとするやろ。その後でさらに「やっぱりCさんの子でもない」って否認したい時は、父が決まった時や知った時から1年以内に訴えなあかんねん。これは、何度も否認が繰り返されたら子どもの立場がめちゃくちゃ不安定になるから、より短い期限で決着をつけましょうっちゅう考え方なんや。

一度否認が起きたら、もう次の否認は急いで解決せなあかんっちゅうのは、子どもの安定を何より優先する優しい配慮やと思うんやで。

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