おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第778-2条

第778-2条

第778-2条

第777条(第2号に係る部分に限るで。)又は前条(第2号に係る部分に限るんや。)の期間の満了前6箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がおらへん時は、子は、母もしくは養親の親権停止の期間が満了したり、親権喪失もしくは親権停止の審判の取消しの審判が確定したり、もしくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができるんやで。

子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が2以上ある時は、そのうち最も長い期間)が3年を下回る時は、第777条(第2号に係る部分に限るで。)及び前条(第2号に係る部分に限るんや。)の規定にかかわらず、21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができるねん。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害する時は、この限りやあらへん。

第774条第2項の規定は、前項の場合には、適用せえへんで。

第777条(第4号に係る部分に限るんや。)及び前条(第4号に係る部分に限るで。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができへんねん。

第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。

子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。

第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。

第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。

第777条(第2号に係る部分に限るで。)又は前条(第2号に係る部分に限るんや。)の期間の満了前6箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がおらへん時は、子は、母もしくは養親の親権停止の期間が満了したり、親権喪失もしくは親権停止の審判の取消しの審判が確定したり、もしくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができるんやで。

子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が2以上ある時は、そのうち最も長い期間)が3年を下回る時は、第777条(第2号に係る部分に限るで。)及び前条(第2号に係る部分に限るんや。)の規定にかかわらず、21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができるねん。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害する時は、この限りやあらへん。

第774条第2項の規定は、前項の場合には、適用せえへんで。

第777条(第4号に係る部分に限るんや。)及び前条(第4号に係る部分に限るで。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができへんねん。

ワンポイント解説

子どもが嫡出否認の訴えを起こせる期間について、いろんな特別な状況を考慮して期間を延長できるっちゅうことを決めてるんや。親権を持つ人がおらへん時とか、父親と一緒に住んでた期間が短い時とか、状況に応じて訴えを起こせる期間が変わってくるねん。

例えばな、Aちゃんが小さい頃に母親も養親も亡くなってしもうて、後見人もおらへん状態になったとするやろ。普通やったら嫡出否認の訴えを起こせる期間は決まってるんやけど、Aちゃんには訴えを起こす手助けをしてくれる大人がおらへんわけや。この場合、Aちゃんは新しい後見人ができてから6ヶ月以内やったら、嫡出否認の訴えを起こすことができるんや。子どもだけで法的手続きするのは無理やから、ちゃんと助けてくれる大人ができてから訴える機会を与えるんやな。

また、もしAちゃんが父親やと思われてる人と一緒に住んでた期間が3年未満やったら、Aちゃんは21歳になるまでの間、いつでも訴えを起こせるねん。一緒に暮らしてた期間が短いっちゅうことは、父子関係が薄かったってことやから、子どもの側から否認する権利を長めに認めてるんや。

ただし、子どもが成年になった後は、ある種類の否認権は使われへんようになってるし、父親が長年大切に育ててきた状況で、その父親の権利を著しく害するような場合は、21歳まで訴えられるっていう特例も認められへんねん。子どもの権利を守りつつ、長い間育ててくれた父親との関係も尊重する、バランスを取った決まりやと思うんやで。

本条(第778条の2)は、嫡出否認の訴えを提起できる期間について、特別な状況における延長を定めた規定です。

第一項では、第777条第2号又は第778条第2号の期間が満了する前6か月以内に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がいない場合、子は、母若しくは養親の親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から6か月を経過するまでの間は嫡出否認の訴えを提起できると定めています。

第二項では、子がその父と継続して同居した期間が3年を下回る場合、子は21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起できると規定しています。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害する場合は、この限りではありません。

第三項及び第四項では、前項の場合における時効不完成の規定の不適用と、子が成年に達した後の訴え提起の制限を定めています。この規定は、子の権利保護と父子関係の法的安定性のバランスを図るものです。

子どもが嫡出否認の訴えを起こせる期間について、いろんな特別な状況を考慮して期間を延長できるっちゅうことを決めてるんや。親権を持つ人がおらへん時とか、父親と一緒に住んでた期間が短い時とか、状況に応じて訴えを起こせる期間が変わってくるねん。

例えばな、Aちゃんが小さい頃に母親も養親も亡くなってしもうて、後見人もおらへん状態になったとするやろ。普通やったら嫡出否認の訴えを起こせる期間は決まってるんやけど、Aちゃんには訴えを起こす手助けをしてくれる大人がおらへんわけや。この場合、Aちゃんは新しい後見人ができてから6ヶ月以内やったら、嫡出否認の訴えを起こすことができるんや。子どもだけで法的手続きするのは無理やから、ちゃんと助けてくれる大人ができてから訴える機会を与えるんやな。

また、もしAちゃんが父親やと思われてる人と一緒に住んでた期間が3年未満やったら、Aちゃんは21歳になるまでの間、いつでも訴えを起こせるねん。一緒に暮らしてた期間が短いっちゅうことは、父子関係が薄かったってことやから、子どもの側から否認する権利を長めに認めてるんや。

ただし、子どもが成年になった後は、ある種類の否認権は使われへんようになってるし、父親が長年大切に育ててきた状況で、その父親の権利を著しく害するような場合は、21歳まで訴えられるっていう特例も認められへんねん。子どもの権利を守りつつ、長い間育ててくれた父親との関係も尊重する、バランスを取った決まりやと思うんやで。

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