第778-3条 子の監護に要した費用の償還の制限
第778-3条 子の監護に要した費用の償還の制限
第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
第774条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父やった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わへんねん。
本条(第778条の3)は「子の監護に要した費用の償還の制限」について定めた規定です。
第774条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わないと定めています。
この規定は、嫡出否認によって法律上の父子関係が否定された場合でも、子の生活保護の観点から、子に対して養育費用の返還義務を課さないことを明確にしたものです。父子関係が否定されたとしても、その間に子の養育のために支出された費用について子に返還義務を負わせることは、子の福祉に反するという趣旨です。
この規定は、子の利益を最優先に考え、大人の事情によって子が経済的不利益を被ることを防ぐための重要な保護規定です。
嫡出否認の訴えが認められて「実の親子やなかった」ってことになった場合でも、子どもは育ててもらった費用を返さんでええっちゅうことを決めてるんや。父親やと思われてた人が子育てにかかったお金を出してても、子どもは返済の義務がないねん。
例えばな、Aさんが自分の子やと思うてBちゃんを育ててきて、食費とか学費とか習い事の月謝とか、いろんなお金を使うてきたとするやろ。ところが後になって、裁判で「Bちゃんは実はAさんの子やなかった」ってことが分かったとしても、Bちゃんは今までAさんが使うてくれたお金を返す必要はないんや。
これは子どもを守るための決まりやねん。子ども自身は何も悪いことしてへんのに、大人の事情で「実の親子やなかった」って分かったからって、育ててもらった費用を返せって言われたら、子どもが困ってしまうやろ。もしBちゃんが学生やったら、何百万円もの費用を返すなんて無理やし、社会人になってたとしても、過去の養育費を全部返済するのは大変な負担やん。
子どもの生活と将来を守るために、こういう費用の返済は求められへんようになってるんやで。親子関係が法律的にどうなったとしても、子どもが健やかに育つ権利は大切にされなあかんし、過去に遡って子どもに不利益を与えるようなことはしたらあかんっていう考え方なんやな。
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