第779条 認知
第779条 認知
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
嫡出やない子は、その父又は母がこれを認知することができるねん。
ワンポイント解説
本条(第779条)は「認知」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
結婚してへん両親の間に生まれた子ども(嫡出でない子)を、父親や母親が「自分の子や」って認めることができるっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんとBさんが結婚せんと子どもができたとするやろ。そのままやったら、子どもは母親Aさんとの親子関係は自動的に成立するけど、父親Bさんとの法的な親子関係はないんや。でも、Bさんが役所に届出をして「この子は自分の子や」って認知したら、法律上もBさんの子になるんやで。認知されたら、養育費をもらう権利とか、相続する権利とかが発生するから、子どもにとってとても大事な手続きなんや。
どんな形で生まれた子でも、親が責任を持って認めることで、ちゃんと親子関係が成立するっちゅうのは、子どもの権利を守るための大切な仕組みやと思うんやで。
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