第780条 認知能力
第780条 認知能力
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人である時であっても、その法定代理人の同意を要らへんで。
ワンポイント解説
本条(第780条)は「認知能力」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
未成年者とか成年被後見人であっても、自分の子を認知する時には、法定代理人の同意がいらへんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんがまだ17歳の未成年者で、子どもができたとするやろ。普通、未成年者が法律行為をする時は親の同意が必要なんやけど、認知っちゅうのは例外で、Aさん一人の意思で「この子は自分の子や」って認めることができるんやで。これは、親子関係っちゅうのは、本人の意思と責任に基づくもんやから、誰かの同意を必要とするべきやないっちゅう考え方なんや。自分の子を認知するかどうかは、本人が決めるべき大事なことやからな。
親になるっちゅう責任は、年齢とか後見の有無に関係なく、本人が自分で決めるべきことやっちゅうのは、親子関係の本質を大切にする考え方やと思うんやで。
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