第781条 認知の方式
第781条 認知の方式
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
認知は、遺言によっても、することができる。
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってするねん。
認知は、遺言によっても、することができるんや。
ワンポイント解説
本条(第781条)は「認知の方式」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
認知をするには役所に届出を出すか、遺言で残すかのどっちかの方法でやるんやでっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが自分の子を認知したい時は、戸籍法に従って市役所とかに認知届を出せばええんやで。これが一番普通のやり方やな。それか、もし生きてる間に認知できへんかった場合は、遺言に「この子は自分の子やから認知する」って書いとけば、亡くなった後でも認知が成立するんや。遺言による認知は、遺言執行者が手続きをしてくれるんやで。どっちの方法でも、ちゃんと法的な効力があるんやな。
認知っちゅうのは親子関係を作る大事な手続きやから、きちんとした方式で、記録に残る形でやらなあかんっちゅうのは、子どもの権利を守るために必要なことやと思うんやで。
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