第782条 成年の子の認知
第782条 成年の子の認知
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
成年の子は、その承諾がなかったら、これを認知することができへんで。
ワンポイント解説
本条(第782条)は「成年の子の認知」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
もう大人になってる子を認知する時は、その子の同意がいるっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが若い時にできた子どもを認知せんまま何十年も経って、その子が30歳になってから「やっぱり認知したい」って思ったとするやろ。でも、その子が「今さら認知されても困る」とか「自分の人生は自分で築いてきたから要らん」って思ってるかもしれへんよな。だから、成年になってる子は、本人が同意せん限り認知できへんねん。これは、成年者の意思と人格を尊重する考え方なんやで。子どもの時と違って、もう自分の人生を自分で決められる年やからな。
親子関係っちゅうのは、一方的に押し付けるもんやなくて、お互いの気持ちが大事やから、大人になった子の意思を尊重するっちゅうのは、とても大切なことやと思うんやで。
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