第783条 胎児又は死亡した子の認知
第783条 胎児又は死亡した子の認知
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
父は、胎内におる子でも、認知することができるねん。この場合においては、母の承諾を得なあかんで。
前項の子が出生した場合において、第772条の決まりによりその子の父が定められる時は、同項の決まりによる認知は、その効力を生じへんんや。
父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属がおる時に限って、認知することができるんや。この場合において、その直系卑属が成年者である時は、その承諾を得なあかんねん。
本条(第783条)は「胎児又は死亡した子の認知」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
お腹の中にいる子とか、亡くなった子でも認知できる場合があるっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんの彼女が妊娠してて、まだ生まれてへん時でも、Aさんは認知できるんやで。ただし、母親の同意がいるんや。これは母親の気持ちも尊重せなあかんからな。もし生まれた後に、別の人が法律上の父親って決まったら、この認知は無効になるんやで。それから、もう亡くなった子でも、その子に孫とかがおったら認知できるんや。孫が成年やったら、孫の同意もいるんやな。これは、相続とかの権利を守るための仕組みなんや。
まだ生まれてへん子とか、亡くなった子でも、ちゃんと親子関係を認められるっちゅうのは、家族のつながりを大切にする優しい制度やと思うんやで。
簡単操作