第785条 認知の取消しの禁止
第785条 認知の取消しの禁止
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができへんんや。
ワンポイント解説
本条(第785条)は「認知の取消しの禁止」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
一度認知したら、後から「やっぱりやめた」って取り消すことはできへんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんがBさんとの子を認知したけど、後になって「DNA鑑定したら違ったわ」とか「やっぱり責任持ちたくない」って思ったとしても、もう認知を取り消すことはできへんねん。これは、一度「自分の子や」って認めた以上は、その責任をずっと持ち続けなあかんっちゅう考え方なんや。子どもの立場からしたら、ある日突然「お前は子やない」って言われたら、めちゃくちゃ傷つくし、生活も不安定になるやろ。そういうことを防ぐための大事なルールなんやで。
認知っちゅうのは、軽い気持ちでするもんやなくて、一生の責任を負う覚悟でするもんやっちゅうことを、この条文は教えてくれてるんやと思うんやで。
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