おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第785条認知の取消しの禁止

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができへんんや。

ワンポイント解説

一度認知したら、後から「やっぱりやめた」って取り消すことはできへんっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、AさんがBさんとの子を認知したけど、後になって「DNA鑑定したら違ったわ」とか「やっぱり責任持ちたくない」って思ったとしても、もう認知を取り消すことはできへんねん。これは、一度「自分の子や」って認めた以上は、その責任をずっと持ち続けなあかんっちゅう考え方なんや。子どもの立場からしたら、ある日突然「お前は子やない」って言われたら、めちゃくちゃ傷つくし、生活も不安定になるやろ。そういうことを防ぐための大事なルールなんやで。

認知っちゅうのは、軽い気持ちでするもんやなくて、一生の責任を負う覚悟でするもんやっちゅうことを、この条文は教えてくれてるんやと思うんやで。

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