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第787条 認知の訴え

第787条 認知の訴え

第787条 認知の訴え

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるねん。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過した時は、この限りやないんや。

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるねん。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過した時は、この限りやないんや。

ワンポイント解説

父親が認知してくれへん時に、子どもの側から「認知してください」って裁判を起こせるっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、Aさんが父親やのに認知してくれへん時、子ども本人とか、その子孫とか、法定代理人が裁判所に訴えて、「DNA鑑定とかで証明するから、認知を認めてください」って頼むことができるんやで。これを「強制認知」っちゅうんや。ただし、父親や母親が亡くなってから3年経ったら、もう訴えることはできへんねん。これは、いつまでも訴えられる状態やったら、相続とかが不安定になるからやな。

親が責任を果たしてくれへん時でも、子どもには裁判で親子関係を認めてもらう権利があるっちゅうのは、子どもを守るための大事な仕組みやと思うんやで。

本条(第787条)は「認知の訴え」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

父親が認知してくれへん時に、子どもの側から「認知してください」って裁判を起こせるっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、Aさんが父親やのに認知してくれへん時、子ども本人とか、その子孫とか、法定代理人が裁判所に訴えて、「DNA鑑定とかで証明するから、認知を認めてください」って頼むことができるんやで。これを「強制認知」っちゅうんや。ただし、父親や母親が亡くなってから3年経ったら、もう訴えることはできへんねん。これは、いつまでも訴えられる状態やったら、相続とかが不安定になるからやな。

親が責任を果たしてくれへん時でも、子どもには裁判で親子関係を認めてもらう権利があるっちゅうのは、子どもを守るための大事な仕組みやと思うんやで。

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