第790条 子の氏
第790条 子の氏
嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
嫡出でない子は、母の氏を称する。
嫡出である子は、父母の氏を称するねん。ただし、子の出生前に父母が離婚した時は、離婚の際における父母の氏を称するんや。
嫡出やない子は、母の氏を称するで。
ワンポイント解説
本条(第790条)は「子の氏」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
結婚してる両親の子はその氏を名乗って、結婚してへん両親の子は母親の氏を名乗るっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんとBさんが結婚して子どもができたら、その子は「田中」とか「佐藤」とか、両親の氏を名乗るんやで。もし子どもが生まれる前に両親が離婚してたら、離婚の時の氏を名乗るんや。一方、結婚してへん両親の子は、基本的に母親の氏を名乗るんやな。これは、母親との関係が最初から明らかやからや。父親が認知したら、家庭裁判所の許可を得て父親の氏に変えることもできるんやけど、それは別の条文で決められてるんやで。
子どもの氏っちゅうのは、その子のアイデンティティの基本やから、親の婚姻状況に応じて、ちゃんとルールが決まってるっちゅうのは大事なことやと思うんやで。
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