第792条 養親となる者の年齢
第792条 養親となる者の年齢
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
20歳に達した者は、養子をすることができるで。
ワンポイント解説
本条(第792条)は「養親となる者の年齢」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
養子を迎えるには20歳以上やないとあかんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが18歳で、どうしても養子を迎えたいって思っても、法律上はまだできへんねん。20歳になって初めて養親になる資格ができるんやで。これは、養子を育てるには、ある程度の人生経験とか経済力とか、精神的な成熟が必要やっちゅう考え方なんや。養子縁組っちゅうのは、新しい親子関係を作る大事なことやから、養親にはそれなりの責任が求められるんやな。20歳っちゅう年齢制限は、そういう責任を果たせる最低限の年齢やっちゅうことやねん。
養子を育てるっちゅうのは、生まれた子を育てるのと同じくらい責任が重いことやから、年齢制限があるっちゅうのは、子どもを守るための大事なルールやと思うんやで。
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