第793条尊属又は年長者を養子とすることの禁止
尊属又は年長者は、これを養子とすることができへんねん。
ワンポイント解説
自分の親とか祖父母とか、自分より年上の人を養子にすることはできへんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが自分の父親を養子にしようとしたり、Bさんが自分より10歳年上の人を養子にしようとしたりするのは、法律上認められへんねん。これは、親子関係っちゅうのは、基本的に年上の人が年下の人を育てる関係やから、それが逆転したら家族の秩序が乱れるっちゅう考え方なんや。養子縁組っちゅうのは、親が子を養育する責任を伴うもんやから、年齢的に逆転してるのはおかしいんやな。
家族の関係っちゅうのは、自然な秩序があるもんやから、それを尊重するっちゅうのは、社会の安定のためにも大事なことやと思うんやで。
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