第799条 婚姻の規定の準用
第799条 婚姻の規定の準用
第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
第738条及び第739条の決まりは、縁組について準用するで。
ワンポイント解説
本条(第799条)は「婚姻の規定の準用」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
結婚の時に使うルールを、養子縁組の時にも使いますよっちゅうことを定めてるんや。
具体的には、第738条(成年に達しない者の婚姻)と第739条(婚姻の届出)のルールを、養子縁組にも当てはめるんやで。例えばな、AさんとBさんが養子縁組する時も、ちゃんと届出をせなあかんし、届出の方式も結婚の時と同じようにきちんと守らなあかんねん。これは、養子縁組も結婚と同じくらい大事な家族関係を作ることやから、手続きもちゃんとしたルールでやりましょうっちゅうことやな。
養子縁組も結婚も、どっちも家族を作る大切な手続きやから、同じようにきちんとしたルールで守られるっちゅうのは、安心できることやと思うんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ