第801条 外国に在る日本人間の縁組の方式
第801条 外国に在る日本人間の縁組の方式
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
外国におる日本人間で縁組をしようとする時は、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができるんや。この場合においては、第799条において準用する第739条の決まり及び前条の決まりを準用するで。
ワンポイント解説
本条(第801条)は「外国に在る日本人間の縁組の方式」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
外国におる日本人同士が養子縁組をする時の話やねん。普通は日本の市区町村役場に届け出るんやけど、外国におる時は日本まで帰るんも大変やろ?
せやから、その国の日本大使館とか領事館で手続きができるようにしてくれてるんや。例えばな、アメリカに留学してるAさんが、同じくアメリカ在住の親戚のBさんと養子縁組したい時、わざわざ日本に帰らんでも、アメリカの日本大使館で届出ができるんやで。
これはな、海外で暮らす日本人が不便せんように配慮した決まりなんや。家族の絆を大事にしながら、手続きの負担も軽くしてあげようっていう優しい考え方が込められてるんやね。
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