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第803条 縁組の取消し

第803条 縁組の取消し

第803条 縁組の取消し

縁組は、次条から第808条までの決まりによらへんかったら、取り消すことができへんんや。

縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

縁組は、次条から第808条までの決まりによらへんかったら、取り消すことができへんんや。

ワンポイント解説

養子縁組を取り消すには法律で決められた理由がないとあかんっていう話やねん。勝手に「やっぱりやーめた」っていうわけにはいかへんのよ。

次の第804条から第808条までの条文に、取消しができる場合が細かく書いてあるんや。例えばな、AさんがBさんを騙して無理やり養子縁組させたとしたら、Bさんは「詐欺やった!」って取り消しを請求できるんやで。でも、そういう法律で決まった理由がないと取り消せへんねん。

これはな、一度作った家族関係を簡単に壊されへんようにするための決まりなんや。家族の絆は大切やから、ちゃんとした理由がある時だけ取り消せるようにしてるんやね。

本条(第803条)は「縁組の取消し」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

養子縁組を取り消すには法律で決められた理由がないとあかんっていう話やねん。勝手に「やっぱりやーめた」っていうわけにはいかへんのよ。

次の第804条から第808条までの条文に、取消しができる場合が細かく書いてあるんや。例えばな、AさんがBさんを騙して無理やり養子縁組させたとしたら、Bさんは「詐欺やった!」って取り消しを請求できるんやで。でも、そういう法律で決まった理由がないと取り消せへんねん。

これはな、一度作った家族関係を簡単に壊されへんようにするための決まりなんや。家族の絆は大切やから、ちゃんとした理由がある時だけ取り消せるようにしてるんやね。

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