第805条 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し
第805条 養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し
第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
第793条の決まりに違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるんや。
ワンポイント解説
本条(第805条)は「養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
養子が養親より年上やったり、養親の親とか祖父母やったりする縁組の取消しの話やねん。普通、親が子より年上っていうのが自然な関係やろ?
でもな、もし逆転してしもうたらおかしなことになるんや。例えばな、30歳のAさんが40歳のBさんを養子にしてしもうたとしたら、これは年齢の順番がおかしいやんか。こういう時は、当事者や親族が「これはおかしいで」って家庭裁判所に取消しを請求できるんや。
これはな、家族の自然な秩序を守るための決まりなんやね。親子関係っていうのは、やっぱり年齢とか世代の順番が大事やから、それを守らなあかんっていう考え方が込められてるんや。
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