第806-3条 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し
第806-3条 子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し
第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。
第797条第2項の決まりに違反した縁組は、縁組の同意をしとらへん者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。ただし、その者が追認をした時、また養子が15歳に達した後6箇月を経過したり、若しくは追認をした時は、この限りやないで。
前条第2項の決まりは、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用するんや。
本条(第806条)は「子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
子どもを監護してる人の同意を得ずに養子縁組をしてしもうた場合に、その縁組を取り消すことができるっちゅう決まりを定めてるんや。監護してる人が同意してへんかったら取り消せるんやけど、養子が15歳になって6ヶ月経つか、認めてしもうたら、もう取り消せへんようになるねん。
例えばな、Aちゃんが小さい頃に両親が離婚して、母親のBさんが育てとったとするやろ。ところが父親のCさんが、Bさんに相談せんまま勝手にAちゃんを別の人の養子にしてしもうたとするねん。この時、Bさんは「私の同意なしに養子縁組されたから取り消してほしい」って家庭裁判所に請求できるんや。でもな、Aちゃんが15歳になって6ヶ月経ってしもうたら、もう取り消しはできへんねん。
それから、騙されたり脅されたりして同意させられた場合も、前の条文と同じように取り消すことができるで。これは子どもを実際に育ててる人の意思を尊重するための決まりやねん。子どもの養育に責任を持ってる人の意見をちゃんと聞かんまま養子縁組が進んでしまうのを防ぐためやで。
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