第809条 嫡出子の身分の取得
第809条 嫡出子の身分の取得
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得するんや。
ワンポイント解説
本条(第809条)は「嫡出子の身分の取得」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
養子になった人が縁組の日から養親の「嫡出子」っていう身分を得るっていう話やねん。「嫡出子」っていうのは、結婚してる夫婦の間に生まれた子どものことで、法律上は実子と全く同じ扱いになるんや。
例えばな、AさんとBさんが1月1日に養子縁組したら、その日からBさんはAさんの実の子どもと全く同じ権利を持つようになるんやで。相続の権利も、扶養してもらう権利も、何もかも実子と同じなんや。血のつながりがあるかないかは関係なく、法律上は完全に親子になるっていうことやね。
これはな、養子縁組で作られた親子関係を、血のつながった親子関係と同じくらい大事なものとして扱おうっていう考え方が込められてるんや。家族の絆は血だけやないっていう、温かい気持ちが感じられる決まりやね。
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