第811-2条 夫婦である養親と未成年者との離縁
第811-2条 夫婦である養親と未成年者との離縁
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にせなあかんで。ただし、夫婦の1方がその意思を表示することができへん時は、この限りやないねん。
本条(第811条)は「夫婦である養親と未成年者との離縁」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
夫婦で一緒に養親になってる場合に、未成年の養子と離縁する時は夫婦で一緒にせなあかんっちゅうことを決めてるんや。ただし、夫婦のどっちかが意思表示できひん状態の時は、一人だけでも離縁できるようになってるねん。
例えばな、AさんとBさんっちゅう夫婦が一緒にCちゃんを養子にしてたとするやろ。後になって何らかの事情で養子縁組を解消したいと思うた時は、AさんとBさんの二人で一緒に離縁の手続きをせなあかんねん。Aさんだけが「離縁したい」って言うても、それはできひんのや。夫婦で一緒に養子にしたんやから、解消する時も二人で決めなあかんっちゅうことや。
ただし、例えばBさんが病気で意識がなかったり、行方不明になってしもうて意思表示ができひん状態やったら、Aさん一人だけでも離縁の手続きができるようになってるで。これは、片方が意思表示できひん時にいつまでも離縁できへんかったら困る場合もあるからやねん。子どもの利益を一番に考えながら、柔軟に対応できるようにしてある決まりやな。
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