第812条 婚姻の規定の準用
第812条 婚姻の規定の準用
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
第738条、第739条及び第747条の決まりは、協議上の離縁について準用するんや。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるもんとするで。
ワンポイント解説
本条(第812条)は「婚姻の規定の準用」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
結婚の離婚に関する決まりを、養子縁組の離縁にも使えるようにしてるんや。離婚と離縁は似たような手続きやから、同じルールを適用してるんやね。
例えばな、離縁届を役所に出す時の手続きとか、詐欺や脅迫で無理やり離縁させられた場合の取消しとか、そういうのが結婚の時と同じように扱われるんやで。ただし、取消しができる期間は、離婚の3ヶ月に対して離縁は6ヶ月になってるんや。AさんがBさんに騙されて離縁届を出してしもうても、気づいてから6ヶ月以内なら取り消せるっていうことやね。
これはな、法律を作る人が効率よく決まりを整理してるんや。離婚も離縁も、どっちも大事な家族関係の解消やから、同じように慎重に扱おうっていう考え方が込められてるんやね。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ