おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第812条婚姻の規定の準用

第738条、第739条及び第747条の決まりは、協議上の離縁について準用するんや。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるもんとするで。

ワンポイント解説

結婚の離婚に関する決まりを、養子縁組の離縁にも使えるようにしてるんや。離婚と離縁は似たような手続きやから、同じルールを適用してるんやね。

例えばな、離縁届を役所に出す時の手続きとか、詐欺や脅迫で無理やり離縁させられた場合の取消しとか、そういうのが結婚の時と同じように扱われるんやで。ただし、取消しができる期間は、離婚の3ヶ月に対して離縁は6ヶ月になってるんや。AさんがBさんに騙されて離縁届を出してしもうても、気づいてから6ヶ月以内なら取り消せるっていうことやね。

これはな、法律を作る人が効率よく決まりを整理してるんや。離婚も離縁も、どっちも大事な家族関係の解消やから、同じように慎重に扱おうっていう考え方が込められてるんやね。

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