第814条 裁判上の離縁
第814条 裁判上の離縁
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
縁組の当事者の1方は、次に掲げる場合に限って、離縁の訴えを提起することができるんや。
第770条第2項の決まりは、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用するねん。
ワンポイント解説
本条(第814条)は「裁判上の離縁」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
話し合いでは離縁がまとまらへん時に、裁判所に訴えて離縁を認めてもらう「裁判上の離縁」について定めてるんや。でも、どんな理由でも訴えられるわけやなくて、法律で決められた場合だけなんやで。
例えばな、養親のAさんが養子のBさんに対して悪意で遺棄したり(放り出したり)、ひどい虐待をしたり、その他にも縁組を続けられへんような重大な事情がある時に、Bさんは裁判所に「もう親子関係を続けられへん」って訴えることができるんや。逆に、養子が養親に対してそういうことをした場合も同じやね。
これはな、お互いが納得して離縁できひん時でも、一方的にひどい扱いを受けてる人を救済するための決まりなんや。家族関係は大事やけど、それ以上に人としての尊厳を守ることが大切やっていう考え方が込められてるんやね。
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