おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第815条養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者

養子が15歳に達せえへん間は、第811条の決まりにより養親と離縁の協議をすることができる者から、またこれに対して、離縁の訴えを提起することができるで。

ワンポイント解説

養子がまだ15歳未満の時に裁判で離縁を求める場合、誰が訴えを起こせるかっていう話やねん。小さい子は自分で裁判できへんから、代わりの人が必要なんや。

例えばな、10歳のAちゃんが養子の場合、Aちゃん本人は裁判を起こされへんから、実の親とか将来Aちゃんの親権者になる予定の人が、養親Bさんに対して「離縁したい」って訴えることができるんやで。逆に、養親Bさんの方からも、その代理人に対して離縁の訴えを起こすこともできるんや。

これはな、幼い子どもを守るための決まりなんやね。子ども自身は法律の手続きが難しいから、大人が代わりに子どもの利益を考えて行動できるようにしてるんや。子どもの権利をしっかり守りながら、必要な時には離縁もできるっていう、バランスの取れた仕組みやね。

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