第816条 離縁による復氏等
第816条 離縁による復氏等
養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
養子は、離縁によって縁組前の氏に復するねん。ただし、配偶者とともに養子をした養親の1方だけと離縁をした場合は、この限りやないで。
縁組の日から7年を経過した後に前項の決まりにより縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称しとった氏を称することができるんや。
本条(第816条)は「離縁による復氏等」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
養子縁組を解消した時に、養子が元の苗字に戻るっていう話やねん。「復氏」っていうのは、縁組前の苗字に戻ることを言うんや。
例えばな、「田中」さんのAさんが「山田」さんの養子になって「山田」になってたけど、離縁したら「田中」に戻るんやで。でもな、7年以上養子として暮らしてた人は、「もう山田の方が慣れてしもうた」っていう場合もあるやろ?そういう人は、離縁から3ヶ月以内に届け出たら、養親の苗字のままでもええことになってるんや。
これはな、その人のアイデンティティを尊重してる決まりなんやね。長年使ってた苗字を急に変えるのは大変やし、仕事とか生活に影響が出ることもあるから、本人が選べるようにしてるんや。柔軟で優しい考え方が込められてるんやね。
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