おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第817条離縁による復氏の際の権利の承継

第769条の規定は、離縁について準用するんや。

ワンポイント解説

離縁で苗字が変わる時に、その人が持ってた権利や義務がどうなるかっていう話やねん。第769条の離婚の時の決まりを、離縁にも使うっていうことなんや。

例えばな、「山田」さんのAさんが養親Bさんと離縁して「田中」に戻った時、Aさんが「山田」の名前で契約してた借金とか、銀行口座とか、そういう権利義務はどうなるんやろ?この条文は、苗字が変わっても、その人の権利義務はちゃんと引き継がれるって言うてるんやで。苗字が変わったからって、契約がチャラになるわけやないんや。

これはな、取引の安全を守るための決まりなんやね。もし苗字が変わるたびに権利義務がリセットされたら、取引相手が困ってしまうやろ?せやから、人としての同一性はちゃんと維持されるようにしてるんや。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ