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第817-10条 特別養子縁組の離縁

第817-10条 特別養子縁組の離縁

第817-10条 特別養子縁組の離縁

次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認める時は、家庭裁判所は、養子、実父母または検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができるんや。

離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができへんねん。

次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。

離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認める時は、家庭裁判所は、養子、実父母または検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができるんや。

離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができへんねん。

ワンポイント解説

特別養子縁組が成立したら、養子と実の親やその親族との親族関係が終わるっちゅうことを決めてるんや。ただし、夫婦の片方が相手の連れ子を養子にする場合は、実の親との関係は続くようになってるねん。

例えばな、Aちゃんが実の両親と暮らせへん事情があって、BさんとCさんっちゅう夫婦の特別養子になったとするやろ。この場合、AちゃんはBさんCさん夫婦の本当の子どもと同じ扱いになって、実の両親やおじいちゃんおばあちゃんとの法律上の親族関係は終わってしまうんや。これは、Aちゃんが新しい家族で安心して暮らせるようにするための決まりやねん。

でもな、例えばBさんが再婚して、前の結婚でできたDちゃんっちゅう子がおって、新しい配偶者のCさんがDちゃんを養子にする場合は話が違うんや。この時は、Dちゃんと実の親であるBさんとの親族関係は続くねん。これは、再婚家庭でよくある形で、実の親との絆は大切にしながら、新しい親との関係も築けるようにしてあるんやで。

本条(第817条)は「特別養子縁組の離縁」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

特別養子縁組が成立したら、養子と実の親やその親族との親族関係が終わるっちゅうことを決めてるんや。ただし、夫婦の片方が相手の連れ子を養子にする場合は、実の親との関係は続くようになってるねん。

例えばな、Aちゃんが実の両親と暮らせへん事情があって、BさんとCさんっちゅう夫婦の特別養子になったとするやろ。この場合、AちゃんはBさんCさん夫婦の本当の子どもと同じ扱いになって、実の両親やおじいちゃんおばあちゃんとの法律上の親族関係は終わってしまうんや。これは、Aちゃんが新しい家族で安心して暮らせるようにするための決まりやねん。

でもな、例えばBさんが再婚して、前の結婚でできたDちゃんっちゅう子がおって、新しい配偶者のCさんがDちゃんを養子にする場合は話が違うんや。この時は、Dちゃんと実の親であるBさんとの親族関係は続くねん。これは、再婚家庭でよくある形で、実の親との絆は大切にしながら、新しい親との関係も築けるようにしてあるんやで。

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