おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第817-11条 離縁による実方との親族関係の回復

第817-11条 離縁による実方との親族関係の回復

第817-11条 離縁による実方との親族関係の回復

養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずるで。

養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずるで。

ワンポイント解説

特別養子縁組を解消して離縁した時に、養子と実の親やその親族との親族関係が復活するっちゅうことを決めてるんや。離縁の日から、元々あった親族関係と同じ関係が戻ってくるねん。

例えばな、Aちゃんが小さい頃に特別養子縁組でBさんCさん夫婦の子どもになって、実の両親との親族関係が終わってたとするやろ。でも後になって、いろんな事情でBさんCさんとの養子縁組を解消することになったとするねん。そしたら、離縁した日から、Aちゃんは実の両親やおじいちゃんおばあちゃんとの法律上の親族関係が元通りに戻るんや。

これは、特別養子縁組が解消された子どもが、再び実の家族との繋がりを取り戻せるようにするための決まりやねん。特別養子縁組っちゅうのは、実の親との関係を完全に断ち切る重い決まりやから、それが解消されたら元の関係に戻れるようにしてあるんや。子どもの利益を一番に考えた、温かい決まりやと思うで。

本条(第817条)は「離縁による実方との親族関係の回復」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

特別養子縁組を解消して離縁した時に、養子と実の親やその親族との親族関係が復活するっちゅうことを決めてるんや。離縁の日から、元々あった親族関係と同じ関係が戻ってくるねん。

例えばな、Aちゃんが小さい頃に特別養子縁組でBさんCさん夫婦の子どもになって、実の両親との親族関係が終わってたとするやろ。でも後になって、いろんな事情でBさんCさんとの養子縁組を解消することになったとするねん。そしたら、離縁した日から、Aちゃんは実の両親やおじいちゃんおばあちゃんとの法律上の親族関係が元通りに戻るんや。

これは、特別養子縁組が解消された子どもが、再び実の家族との繋がりを取り戻せるようにするための決まりやねん。特別養子縁組っちゅうのは、実の親との関係を完全に断ち切る重い決まりやから、それが解消されたら元の関係に戻れるようにしてあるんや。子どもの利益を一番に考えた、温かい決まりやと思うで。

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