第817-3条 養親の夫婦共同縁組
第817-3条 養親の夫婦共同縁組
養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
養親となる者は、配偶者のある者でなあかんねん。
夫婦の一方は、他の一方が養親とならへん時は、養親となることができへんねん。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除くで。)の養親となる場合は、この限りやあらへん。
本条(第817条)は「養親の夫婦共同縁組」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
特別養子縁組で養親になる人は結婚してる夫婦でなあかんっちゅうことと、夫婦は一緒に養親にならなあかんっちゅうことを決めてるんや。一人だけで特別養子縁組はできひんねん。
例えばな、Aさんっちゅう独身の人が「Bちゃんを特別養子にしたい」と思うても、それはできひんのや。特別養子縁組をするには、結婚してる夫婦でなあかんねん。それから、CさんとDさんっちゅう夫婦がおって、Cさんだけが「Bちゃんを養子にしたい」って言うてもあかんのや。CさんとDさんの二人で一緒に養親にならなあかんねん。これは、子どもが安定した家庭環境で育てるようにするための決まりやで。
ただし、例外もあるんや。例えば、Dさんに前の結婚でできたEちゃんっちゅう子がおって、再婚相手のCさんがEちゃんを養子にする場合は、Cさん一人だけでも養親になれるねん。これは、再婚家庭でよくある状況に対応した決まりや。実の親との関係は残しながら、新しい親との関係も作れるようにしてあるんやな。
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