第817条の6父母の同意
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければあかんねん。ただし、父母がその意思を表示することができへん場合または父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
特別養子縁組を成立させるには、養子になる子どもの実の父母の同意が必要やっちゅうことを決めてるんや。ただし、父母が意思表示できひん場合とか、虐待とかで子どもの利益を著しく害してる場合は、同意がなくても縁組できるねん。
例えばな、Aちゃんの実の両親であるBさんとCさんが、いろんな事情でAちゃんを育てられへんようになったとするやろ。DさんとEさんっちゅう夫婦がAちゃんを特別養子にしたいと思うた時は、基本的にはBさんとCさんの同意が必要なんや。実の親が「この人たちに育ててもらうのがええ」って認めることが大事やからやねん。
でもな、もしBさんやCさんが病気で意思表示できひんかったり、Aちゃんを虐待してたり、ひどく放置してたりした場合は、同意がなくても特別養子縁組ができるねん。これは、子どもの安全と幸せを一番に考えた決まりやで。実の親の権利も大切やけど、子どもが危険な状態にあったり、ちゃんと育ててもらえへん時は、子どもの利益が優先されるんや。
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