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第817-6条 父母の同意

第817-6条 父母の同意

第817-6条 父母の同意

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければあかんねん。ただし、父母がその意思を表示することができへん場合または父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りやあらへんで。

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければあかんねん。ただし、父母がその意思を表示することができへん場合または父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

特別養子縁組を成立させるには、養子になる子どもの実の父母の同意が必要やっちゅうことを決めてるんや。ただし、父母が意思表示できひん場合とか、虐待とかで子どもの利益を著しく害してる場合は、同意がなくても縁組できるねん。

例えばな、Aちゃんの実の両親であるBさんとCさんが、いろんな事情でAちゃんを育てられへんようになったとするやろ。DさんとEさんっちゅう夫婦がAちゃんを特別養子にしたいと思うた時は、基本的にはBさんとCさんの同意が必要なんや。実の親が「この人たちに育ててもらうのがええ」って認めることが大事やからやねん。

でもな、もしBさんやCさんが病気で意思表示できひんかったり、Aちゃんを虐待してたり、ひどく放置してたりした場合は、同意がなくても特別養子縁組ができるねん。これは、子どもの安全と幸せを一番に考えた決まりやで。実の親の権利も大切やけど、子どもが危険な状態にあったり、ちゃんと育ててもらえへん時は、子どもの利益が優先されるんや。

本条(第817条)は「父母の同意」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

特別養子縁組を成立させるには、養子になる子どもの実の父母の同意が必要やっちゅうことを決めてるんや。ただし、父母が意思表示できひん場合とか、虐待とかで子どもの利益を著しく害してる場合は、同意がなくても縁組できるねん。

例えばな、Aちゃんの実の両親であるBさんとCさんが、いろんな事情でAちゃんを育てられへんようになったとするやろ。DさんとEさんっちゅう夫婦がAちゃんを特別養子にしたいと思うた時は、基本的にはBさんとCさんの同意が必要なんや。実の親が「この人たちに育ててもらうのがええ」って認めることが大事やからやねん。

でもな、もしBさんやCさんが病気で意思表示できひんかったり、Aちゃんを虐待してたり、ひどく放置してたりした場合は、同意がなくても特別養子縁組ができるねん。これは、子どもの安全と幸せを一番に考えた決まりやで。実の親の権利も大切やけど、子どもが危険な状態にあったり、ちゃんと育ててもらえへん時は、子どもの利益が優先されるんや。

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