第817-7条 子の利益のための特別の必要性
第817-7条 子の利益のための特別の必要性
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難または不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認める時に、これを成立させるもんやで。
本条(第817条)は「子の利益のための特別の必要性」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
特別養子縁組っちゅうのは、実の父母が子どもを育てるのがどうしても難しいとか不適切な特別な事情がある時に、子どもの利益のために特に必要やと認められた場合だけ成立させるもんやっちゅうことを決めてるんや。
例えばな、Aちゃんの実の両親が病気とか経済的な理由とか、あるいは子育ての能力がどうしてもない状態で、Aちゃんをちゃんと育てることができひん状況にあるとするやろ。そして、BさんとCさんっちゅう夫婦がAちゃんを育てたいと思うてて、その方がAちゃんにとって明らかに良い環境やと家庭裁判所が判断した時に、初めて特別養子縁組が認められるんや。
つまり、ちょっとした事情だけやったら特別養子縁組にはならへんっちゅうことやねん。実の親がどうしても育てられへん「特別な事情」があって、しかも子どもの幸せのために「特に必要」やと認められへんとあかんのや。これは、実の親子関係を完全に切ってしまう重大な決まりやから、本当に必要な時だけに限定してあるんやで。子どもの将来を一番に考えた、慎重な決まりやねん。
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