第817-9条 実方との親族関係の終了
第817-9条 実方との親族関係の終了
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了するんや。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りやあらへんで。
本条(第817条)は「実方との親族関係の終了」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
特別養子縁組で離縁ができるのはどんな場合かを決めてるんや。養子の利益のために特に必要やと認められる時だけ、家庭裁判所が離縁を認めることができて、それ以外では離縁はできへんっちゅうことやねん。
例えばな、AちゃんがBさんCさん夫婦の特別養子になってたんやけど、BさんCさんがAちゃんに対してひどい扱いをしたり、Aちゃんにとって一緒に暮らすことがすごく辛い状況になってしもうたとするやろ。この時、Aちゃん本人か、Aちゃんの実の父母か、または検察官が家庭裁判所に「離縁させてください」って請求できるんや。家庭裁判所が「これはAちゃんのために離縁が必要やな」って判断したら、離縁が認められるねん。
でもな、普通の理由では離縁はできひんのや。特別養子縁組っちゅうのは、実の親との関係を完全に切って、新しい親子関係を作る重いもんやから、簡単には解消できへんようになってるんやで。「ちょっと気が合わへん」とか「やっぱりやめたい」っちゅうだけでは認められへんねん。あくまでも子どもの利益を一番に考えて、慎重に判断される決まりやねん。
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