第822条 居所の指定
第822条 居所の指定
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなあかんで。
ワンポイント解説
本条(第822条)は「居所の指定」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
未成年の子どもは親が決めた場所に住まなあかんっていう話やねん。「居所」っていうのは、住む場所のことなんや。
例えばな、15歳のAちゃんが「もう家出て一人暮らししたい!」って言うても、親が「まだあかん」って言うたら、親の決めた場所(普通は家)に住まなあかんのよ。でもな、これは親が子どもを支配するためやなくて、未成年の子どもを守るための決まりなんや。Aちゃんが危ない場所に住んだり、トラブルに巻き込まれたりせんように、親が責任を持って安全な場所を確保する義務があるんやね。
ただしな、親が無茶な要求をしたらあかんで。例えば虐待があるような家に子どもを縛りつけるのは、この条文の趣旨に反するんや。あくまでも「子どもの利益のため」っていうのが大前提やから、子どもの安全と幸せを第一に考えた居所指定でなければあかんのやね。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ