第823条 職業の許可
第823条 職業の許可
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
子は、親権を行う者の許可を得んと、職業を営むことができへんねん。
親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消したり、またこれを制限することができるんや。
ワンポイント解説
本条(第823条)は「職業の許可」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
未成年の子どもが仕事を始める時には、親の許可がいるっていう話やねん。「職業を営む」っていうのは、自分で事業を始めたり、働いてお金を稼いだりすることなんや。
例えばな、17歳のAさんが「アルバイトしたい」とか「自分でお店を開きたい」って思った時、親の許可を得なあかんねん。これは子どもを縛るためやなくて、学業がおろそかになったり、危ない仕事に手を出したりせんように保護するためなんや。でもな、もし親が許可を出した後で、Aさんが浪費したり学校に行かんようになったりしたら、親は許可を取り消すこともできるんやで。
これはな、子どもの健全な成長を守りつつ、適切な範囲で社会経験も積めるようにするバランスの取れた決まりなんやね。完全に禁止するんやなくて、親の監督のもとで働く機会も与えるっていう、柔軟な考え方が込められてるんや。
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