第824条 財産の管理及び代表
第824条 財産の管理及び代表
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
親権を行う者は、子の財産を管理して、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表するで。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なあかんねん。
本条(第824条)は「財産の管理及び代表」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
親が未成年の子どもの財産を管理したり、子どもの代わりに契約したりする権利があるっていう話やねん。子どもはまだ法律のことがよくわからへんから、親が代わりにやってあげるんや。
例えばな、10歳のAちゃんがおじいちゃんから遺産で100万円もろうた時、Aちゃん自身はまだお金の管理ができへんから、お父さんお母さんが代わりに銀行に預けたり管理したりするんやで。それから、Aちゃん名義の土地を売る時も、親が代わりに契約するんや。でもな、例外があって、もしAちゃんが働く契約(アルバイトとか)をする時は、Aちゃん本人の同意が必要なんやで。本人が働くことやから、本人の意思を無視できへんっていうことやね。
これはな、子どもの財産を守りつつ、でも子どもの意思も尊重するっていうバランスの取れた決まりなんや。親が勝手に子どもの財産を使い込んだらあかんし、子どもの権利をちゃんと守る仕組みになってるんやね。
簡単操作