第825条 父母の一方が共同の名義でした行為の効力
第825条 父母の一方が共同の名義でした行為の効力
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
父母が共同して親権を行う場合において、父母の1方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をしたり、また子がこれをすることに同意した時は、その行為は、他の1方の意思に反した時であっても、そのためにその効力を妨げられへんんや。ただし、相手方が悪意やった時は、この限りやないで。
本条(第825条)は「父母の一方が共同の名義でした行為の効力」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
お父さんとお母さんが一緒に親権を持ってる時、どっちか一方が「夫婦共同で」って名前で契約したら、もう一方が実は反対してても、その契約は有効やっていう話やねん。
例えばな、お母さんが「夫婦共同で」って名前で、子どものAちゃんの土地を売る契約をしたとするやろ。実はお父さんは反対やったんやけど、相手の人(買う人)がそれを知らんかったら、契約は有効なんやで。これは取引の相手を守るための決まりなんや。もし「実はお父さんが反対やったから無効です」って後から言われたら、土地を買った人が困るやろ?せやから、相手が善意(知らんかった)の場合は契約を有効にしてるんや。
ただしな、相手が「お父さんは反対やで」って知ってた(悪意)場合は、契約は無効になるんやで。これは取引の安全を守りつつ、家族内の意思決定も尊重するっていう、バランスの取れた決まりなんやね。
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