おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第826条 利益相反行為

第826条 利益相反行為

第826条 利益相反行為

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求せなあかんねん。

親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その1方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求せなあかんで。

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求せなあかんねん。

親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その1人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その1方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求せなあかんで。

ワンポイント解説

親と子の利益が反対になる(ぶつかる)時は、親は子どもの代理人になられへんから、別の人(特別代理人)を裁判所に選んでもらわなあかんっていう話やねん。

例えばな、お父さんが亡くなって遺産相続する時、お母さんと子どものAちゃんが両方とも相続人やったとするやろ。この場合、お母さんが自分の取り分を多くしようとしたら、Aちゃんの取り分が減ってしまうやんか。せやから、お母さんはAちゃんの代理人にはなられへんのよ。裁判所に頼んで、Aちゃんのために特別代理人(弁護士とか親戚とか)を選んでもらって、その人がAちゃんの利益を守るんや。

あとな、兄弟姉妹の間でも利益が反対になることがあるんや。例えば、お母さんが長男のBくんの借金の保証人に、次男のCくんの財産を使おうとしたら、これもBくんとCくんの利益が反対やから、どっちかに特別代理人が必要になるんやで。子どもの権利をしっかり守るための、大切な決まりなんやね。

本条(第826条)は「利益相反行為」について定めた規定です。

本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

親と子の利益が反対になる(ぶつかる)時は、親は子どもの代理人になられへんから、別の人(特別代理人)を裁判所に選んでもらわなあかんっていう話やねん。

例えばな、お父さんが亡くなって遺産相続する時、お母さんと子どものAちゃんが両方とも相続人やったとするやろ。この場合、お母さんが自分の取り分を多くしようとしたら、Aちゃんの取り分が減ってしまうやんか。せやから、お母さんはAちゃんの代理人にはなられへんのよ。裁判所に頼んで、Aちゃんのために特別代理人(弁護士とか親戚とか)を選んでもらって、その人がAちゃんの利益を守るんや。

あとな、兄弟姉妹の間でも利益が反対になることがあるんや。例えば、お母さんが長男のBくんの借金の保証人に、次男のCくんの財産を使おうとしたら、これもBくんとCくんの利益が反対やから、どっちかに特別代理人が必要になるんやで。子どもの権利をしっかり守るための、大切な決まりなんやね。

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