第827条財産の管理における注意義務
親権を行う者は、自分のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなあかんんや。
ワンポイント解説
親が子どもの財産を管理する時、自分の財産を管理するのと同じくらいの注意を払わなあかんっていう話やねん。つまり、そんなに厳しい基準やないけど、最低限の注意はせなあかんっていうことなんや。
例えばな、お母さんが子どものAちゃんの貯金を管理する時、自分の貯金を管理するのと同じように、ちゃんと通帳を保管したり、無駄遣いせんようにしたりする義務があるんやで。「自分の財産やったら適当に置いてるけど、子どもの財産やからもっと厳重に管理せな」っていうほどの義務はないねん。でも逆に「子どもの財産やから適当でええわ」っていうのもあかんのよ。
これはな、親に過度な負担をかけへんようにしつつ、でも最低限の責任は果たしてもらうっていうバランスの取れた決まりなんや。プロの管理人みたいな厳しい基準やなくて、普通の親としての常識的な注意で十分やっていう、現実的で優しい考え方が込められてるんやね。
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