第828条 財産の管理の計算
第828条 財産の管理の計算
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
子が成年に達した時は、親権を行った者は、遅滞のうその管理の計算をせなあかんねん。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したもんとみなすで。
ワンポイント解説
本条(第828条)は「財産の管理の計算」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
子どもが大人(成年)になった時、親はそれまでの財産管理について精算せなあかんっていう話やねん。ちゃんと「これだけ管理してました」って報告する義務があるんや。
例えばな、Aちゃんが20歳になった時、お母さんは「あんたの財産、このくらい残ってるで」って計算して報告せなあかんのよ。でもな、育てるのにかかった費用(学費とかご飯代とか)と、財産から得た収益(利息とか家賃収入とか)は、相殺してええことになってるんや。つまり、「育てるのに100万円かかったけど、あんたの財産から50万円の利息が出たから、差し引き50万円やね」っていう計算でええんやで。
これはな、親が子どもの財産をちゃんと管理してたかを明らかにしつつ、でも育児にかかった費用も考慮してあげるっていう、バランスの取れた決まりなんや。親に厳しすぎず、でも子どもの権利もちゃんと守るっていう、優しい考え方が込められてるんやね。
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