第829条
第829条
前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
前条ただし書の決まりは、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示した時は、その財産については、これを適用せえへんんや。
ワンポイント解説
本条(第829条)は民法の重要な規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
前の条文(第828条)の例外を定めてるんや。前の条文では「育児費用と財産の収益を相殺してええよ」って言うてたけど、それができへん場合があるっていう話やねん。
例えばな、おじいちゃんがAちゃんに遺産で1000万円を残す時、「この1000万円は、育児費用と相殺したらあかんで。全額Aちゃんに渡してな」って遺言に書いたとするやろ。そうしたら、お母さんはその1000万円から育児費用を差し引くことができへんねん。おじいちゃんの意思を尊重して、全額Aちゃんに渡さなあかんのや。
これはな、財産をあげる人(第三者)の意思を尊重する決まりなんやね。「子どものために全部使ってほしい」っていう贈与者の気持ちを大切にしてるんや。親の都合だけやなくて、贈与者の願いも守るっていう、思いやりのある考え方が込められてるんやね。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ