第832条 財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効
第832条 財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効
親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使せえへん時は、時効によって消滅するねん。
子がまだ成年に達してへん間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がおらへん時は、前項の期間は、その子が成年に達したり、また後任の法定代理人が就職した時から起算するんや。
本条(第832条)は「財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は時効に関する規定で、権利行使の期限や時効期間を定めています。法的関係の早期確定と証拠保全を目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
親が子どもの財産を管理してた時に生じたお金の貸し借りとかは、5年間放っておいたら時効で消えてしまうっていう話やねん。
例えばな、お母さんがAちゃんの財産を管理してた時、うっかり10万円を使いすぎてしもうたとするやろ。Aちゃんが20歳になって親権が終わってから5年間、その10万円の返済を請求せんかったら、もう請求できへんようになるんや。時効で消えてしまうんやね。でもな、もしAちゃんが未成年のままで親権が終わって、しかも代わりの法定代理人もおらへん場合は、Aちゃんが大人になってから5年間の猶予があるんやで。
これはな、法律関係を早く確定させるための決まりなんや。いつまでもダラダラと「あの時の金返せ」って言われたら、お互い困るやろ?せやから、一定期間で決着をつけるようにしてるんやね。親子関係のトラブルを長引かせんようにする、優しい配慮が込められてるんや。
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