第834条親権喪失の審判
父または母による虐待または悪意の遺棄がある時その他父または母による親権の行使が著しく困難または不適当であることにより子の利益を著しく害する時は、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求により、その父または母について、親権喪失の審判をすることができるんや。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがある時は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
親が子どもを虐待したり、ひどい扱いをしたりして親権を行使するのに全然ふさわしくない時、裁判所が親権を完全に取り上げることができるっていう話やねん。これは子どもを守るための最終手段なんや。
例えばな、お父さんがAちゃんに繰り返し暴力を振るったり、ご飯もあげずに放置したりしてる場合、親族や児童相談所が裁判所に「この人から親権を奪ってください」って請求できるんや。裁判所が「これは子どもの利益を著しく害してる」って認めたら、お父さんの親権を完全に失わせることができるんやで。ただし、2年以内に状況が良くなりそうな場合は、親権喪失まではせんこともあるんや。
これはな、子どもの命と安全を守るための、とても大事な決まりなんやね。親の権利より子どもの権利の方が大事やっていう、はっきりとしたメッセージが込められてるんや。虐待から子どもを救うための、最後の砦のような条文やね。
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