第843条成年後見人の選任
家庭裁判所は、後見開始の審判をする時は、職権で、成年後見人を選任するんや。
成年後見人が欠けた時は、家庭裁判所は、成年被後見人もしくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任するで。
成年後見人が選任されとる場合においても、家庭裁判所は、必要があると認める時は、前項に決まっとる者もしくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができるねん。
成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人である時は、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他ぜんぶの事情を考慮せなあかんんや。
ワンポイント解説
大人の人でも認知症とか精神の病気とかで判断能力がなくなった時に、「成年後見人」を選ぶっていう話やねん。未成年後見とは違って、大人の人を守る制度なんや。
例えばな、80歳のおばあちゃんAさんが認知症になって、自分で財産の管理とか契約とかができへんようになったとするやろ。家族が裁判所に「後見開始の審判」を請求したら、裁判所は職権で(自動的に)成年後見人を選ぶんや。後見人は、Aさんの心身の状態、財産の状況、候補者の職業や経歴、利害関係の有無、それからAさん本人の意見とかを総合的に考えて選ばれるんやで。
あとな、もう後見人がおっても、必要やったら追加で選ぶこともできるんや。これはな、判断能力が十分やない人を守るための大事な制度なんやね。一人で生きていくのが難しい人を、社会全体で支えていこうっていう、優しい考え方が込められてるんや。
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