第844条 後見人の辞任
第844条 後見人の辞任
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
後見人は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができるんやで。
ワンポイント解説
本条(第844条)は「後見人の辞任」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見人が「もう続けられへん」っていう正当な理由がある時、裁判所の許可をもらって辞めることができるっていう話やねん。
例えばな、Aさんが甥っ子の未成年後見人をしてたけど、自分が重い病気になって面倒を見られへんようになったとするやろ。そういう時は、「病気で続けられへん」っていう正当な理由があるから、裁判所に「辞めさせてください」って請求できるんや。他にも、仕事で海外に長期赴任することになったとか、自分も高齢で体力的に無理になったとか、そういう客観的な理由があれば辞任が認められるんやで。
ただしな、「めんどくさい」とか「もう嫌や」っていう勝手な理由では辞められへんのよ。後見人っていうのは被後見人の人生を預かる大事な役目やから、簡単に投げ出されへんようになってるんや。でも、本当に続けられへん事情がある時は、無理せず辞められるっていう、バランスの取れた決まりなんやね。
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