おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第846条後見人の解任

後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適さへん事由がある時は、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人もしくはその親族もしくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができるねん。

ワンポイント解説

後見人が不正なことをしたり、後見人としてふさわしくない行動をした時、裁判所がその人を解任できるっていう話やねん。辞任とは違って、強制的にクビにされるんや。

例えばな、後見人のAさんが被後見人のお金を勝手に使い込んだり、ギャンブルに浪費したり、被後見人を虐待したりしてる場合、後見監督人や親族、検察官が裁判所に「この人を解任してください」って請求できるんや。裁判所が「これは後見人としてふさわしくない」って判断したら、強制的に解任されるんやで。裁判所が自分の判断で(職権で)解任することもできるんや。

これはな、被後見人を守るための決まりなんやね。後見人は弱い立場の人を守る大事な役目やから、その責任を果たせへん人や悪いことをする人は、すぐに辞めさせなあかんのよ。被後見人の安全と権利を第一に考えた、厳しいけど大切な条文やね。

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