第847条 後見人の欠格事由
第847条 後見人の欠格事由
次に掲げる者は、後見人となることができない。
次に掲げる者は、後見人となることができへんねん。
ワンポイント解説
本条(第847条)は「後見人の欠格事由」について定めた規定です。
本条は親権や監護・後見に関する規定で、未成年者や被後見人の利益保護を目的としています。法的保護を必要とする者の権利を保障する重要な規定です。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
後見人になられへん人(欠格事由)を決めてるんや。そもそも後見人として不適格な人は、最初から後見人になれへんっていう話やねん。
例えばな、未成年者(子ども)は自分もまだ保護が必要やから後見人にはなられへんし、過去に後見人を解任されたことがある人も信用できへんからダメなんや。他にも、破産してる人とか、被後見人に対して裁判で争ってる人とか、そういう人も後見人にはなられへんねん。被後見人のBさんと裁判で争ってるAさんが、Bさんの後見人になったら、利益が反対になっておかしいやろ?
これはな、被後見人を守るために、最初から信頼できる人だけを後見人にするっていう決まりなんや。後見人は被後見人の人生を預かる大事な役目やから、適格な人だけがなれるようにしてるんやね。入口でちゃんとチェックして、被後見人の安全を守ろうっていう考え方が込められてるんや。
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